やさしいドア

介護医療院への転換をご検討されている皆様へ

当社は従来型の多床室に対して、ご入居されている患者様のプライバシーを確保した空間提案を行っています。

廃止となる介護療養病床の受け皿となる新しい介護保険施設。

平成30年4月より創設されることとなった「介護医療院」は長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、①「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と②「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。(厚生労働省Webサイトより)

  • 介護医療院の基準

    「住まい」としての環境がより重視されます。

      介護医療院
    Ⅰ型 Ⅱ型
    基本的性格 要介護高齢者の長期療養、生活施設
    設置根拠 介護保険法
    • 生活施設としての機能重視を明確化
    • 医療を提供するため、医療法の医療提供施設にする
    主な利用像 重篤な身体疾患を有する者および
    身体合併症を有する認知症高齢者等
    左記と比べて、容体は比較的安定した者
    設置根拠
    (設置基準)
    介護療養病床相当
    • 医師  48対1(3人以上)
    • 看護  6対1
    • 介護  5対1
    老健施設相当
    • 医師  100対1(1人以上)
    • 看護  3対1
    • 介護  3対1※うち看護2/7
    療養室 定員4名以下
    床面積8.0㎡/人以上
    ※転換の場合、大規模改修まで6.4㎡/人以上で可
    多床室の場合でも、家具やパーテーション等による間仕切りの設置など、プライバシーに配慮した療養現場の整備を検討
    通路 廊下幅:1.8m(中廊下幅:2.7m) ※転換の場合 廊下幅:1.2m 中廊下幅:1.6m
  • 介護医療院の基本報酬について

    介護医療院への転換後の基本報酬です。

    介護療養型医療施設又は医療療養病床から介護医療院に転換することで、基本報酬は一律25単位引き上げられます。一方、上記の療養環境条件が満たされない場合は、それぞれ25単位が減算されます。例えば、病床面積が8.0㎡/床未満の場合25単位の減算、加え廊下幅が1.8M未満の場合25単位の減算となり、合計50単位の減算となります。介護医療院に転換しても療養環境条件を満たしていない場合は、基本報酬が減算されることとなります。
  • 早く介護医療院に転換するメリット:早期インセンティブ

    早期に介護医療院に転換した場合には、そのインセンティブとして「移行定着支援加算」という加算点が算定できます。

    • 介護療養型医療施設、医療療養病床または介護療養型老人保健施設から転換した介護医療院である。
    • 転換を行って介護医療院を開設した等の旨を地域の住民に周知するとともに、当該介護医療院の入所者やその家族等への説明に取り組んでいる。
    • 入所者およびその家族等と地域住民等の交流が可能となるよう、地域の行事や活動等に積極的に関与している。

      *最初に転換した時期を起算日として、1年間に限り算定が可能となります。

      注意するポイント
      • 早期の実施。期限は2021年3月末日までです。
      • 転換は一斉に。『介護療養を2病棟(A病棟、B病棟)持つ病院があったとして、A病棟は2018年に、B病棟は2019年に介護医療院に転換した場合、A病棟は2018年度の1年間、移行定着加算を算定できるものの、B病棟では2019年度に加算を算定することはできない』仕組みとなっているとのことです。
  • プライバシー保護改修について

    「住まい」機能の強化

    福祉や医療施設においては、これまでも従来型多床室を長期療養生活を送るのにふさわしい、プライバシーを尊重した空間造りのお手伝いを行ってきました。長期滞在のご入居者様には、温かみのある『住まい』の場としてご使用いただいています。
  • コマニーの強み

    現在までに1500件を超える福祉・保育施設、病院への実績。

    これまで培ってきましたパーティション技術と医療福祉施設に提供してきました「やさしいドア」で、介護医療院向けの療養環境条件を実現します。これまでも老健施設の多床室においてプライバシー保護改修工事を通じ、入居者様の環境改善を実現してきました。そして生まれたのが、ベッド間間仕切り『E間時(イイカンジ)』です。在来工法と違い、パーティション工事ですので全体工期が短工期で実現でき、その期間の収入減を最小限に抑えることができます。是非、弊社新製品『イイカンジ』で、やさしい空間をつくりましょう。
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